概要
社協とは?
- 社会福祉協議会とは
- 社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
- 社会福祉協議会は、それぞれの地域に暮らす皆様のほか、民生委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
- 社会福祉協議会は略して社協(しゃきょう)とも呼ばれています。
- 三好市市社会福祉協議会は、平成18年3月に三野・井川・池田・山城・西祖谷・東祖谷地区の社会福祉協議会が合併し、だれもが安心して暮らせる地域社会の実現をめざして、地域福祉をすすめるさまざまな事業を行っています。
- 機 構
- 会 長: 1名
- 副会長: 2名
- 理 事: 15名(会長・副会長含む)
- 監 事: 3名
- 評議員: 28名
- 三好市社会福祉協議会は、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指します。
社協Q&A
社協は、どんなことをしているの?また、よくある質問など 素朴な疑問にお答えします。
ここに掲載されている以外でも、疑問・質問がありましたら社協までお問い合わせください。
質問一覧(クリックすると答えが表示されます。)
- Q1 車イスを借りたい。
- Q2 心配ごとがあるのですが。
- Q3ボランティア活動に参加してみたい。
- Q4 介護保険のサービスを利用したい。
- Q5 障がい者が利用できるサービスを知りたい。
- Q6 低所得者等への貸付制度について知りたい。
- Q7 地域の活動に参加してみたい。
- Q8 日常のお金の管理ができなくて心配です。
- Q9 学校で福祉体験をやってみたい。
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市社協の設立
- 平成18年3月1日に旧三好郡(三野町、井川町、池田町、山城町、西祖谷山村、東祖谷山村)の6町村が合併し三好市が誕生しました。それと同時に、各地域の社会福祉協議会は解散し、三野町社会福祉協議会、池田町社会福祉協議会、山城町社会福祉協議会、井川町社会福祉協議会、東祖谷山村社会福祉協議会及び西祖谷山村社会福祉協議会が合併して社会福祉法人三好市社会福祉協議会が設立されました。
- 三好市社協の本所は池田町となり、旧池田町社協の建物において本所業務と池田支所業務を行っています。また、三野町・井川町・山城町・西祖谷山村・東祖谷山村にあった社協事務局は支所となり、これまでどおり地域の皆様と身近なお付き合いを続けています。
定款・規程
- ■定款
- ・三好市社会福祉協議会 定款
- ■規程
- ・役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
憲章 職員心得
- 憲 章
- 三好市社会福祉協議会は、輝かしい歴史と伝統に育まれ、豊かで美しい自然環境をもつ我がまちの市民から信頼され、愛される福祉活動に誇りをもち、さらに住みよい魅力あふれるまちづくりをすすめることを誓い、ここに憲章を定めます。
- 一、一人ひとりを大切にし、助けあい支えあうまちづくりをすすめます。
- 一、豊かな人間性をはぐくみ、和と輪を広げるまちづくりをすすめます。
- 一、安心・安全で、笑顔あふれるやさしいまちづくりをすすめます。
- 社会福祉法人 三好市社会福祉協議会
- 職 員 心 得
- 一、私たちは、すべての人々を尊重し 権利の擁護に努めます。
- 一、私たちは、積極的な自己研鑽に励み資質の向上に努めます。
- 一、私たちは、互いに助けあい支えあう協働の意識づくりに努めます。
- 一、私たちは、笑顔と思いやりのある 明るい職場づくりに努めます。
- 一、私たちは、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりに努めます。
- 社会福祉法人 三好市社会福祉協議会
第三者委員会
- 苦情解決の仕組みの目的
- 苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高めることや早急な虐待防止対策が講じられ、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援するものです。
- また、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図ることを目的とした委員会です。
プライバシーポリシー
以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
- 1.本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
- 2.本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
- 3.本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
- 4.本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規程に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
- 5.本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
- 6.本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
- 7.本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
- 8.本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
- 9.本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会職員に周知徹底し、確実に実施します。