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京都府豪雨災害義援金の募集について

2014-08-29

「平成26年8月京都府豪雨災害」義援金募集要綱 第3版

社会福祉法人 京都府共同募金会 

1 趣 旨

平成26年台風11号による豪雨及び平成26年8月15日からの豪雨により被災された方への援護の一助として、京都府共同募金会(以下「本会」という)は、京都府内の被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。

 

2 義援金の名称

平成26年8月京都府豪雨災害義援金

3 受付期間

平成26年8月25日(月)から平成26年10月31日(金)まで

4 義援金受入れ口座

金融機関 支店名 口座番号 口座名義
京都銀行 府庁前 普通預金

4148917

社会福祉法人

京都府共同募金会

ゆうちょ銀行  00930-8-173272 平成26年8月京都府豪雨災害義援金

※京都銀行から振込の場合は、備考欄に「平成26年8月京都府豪雨災害」とご記入ください。

※京都銀行本店・支店間の窓口からの振込・ATM及びインターネットバンキングでの振込については、手数料は無料。

 ※ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口からの振込手数料は無料。

※ATMによる通常払い込みは有料となります。

 

なお、義援物資の取扱はいたしておりません。

 

5 現金書留による義援金の送金について(料金免除※)

(宛先)〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375番地

            社会福祉法人 京都府共同募金会 

※宛名のところに「救助用」と明記の上、送金ください。

6 義援金の配分

  義援金については、「京都府災害義援金募集・配分委員会」で取りまとめを行い、配分基準に基づき被災地の各市町村を通じて、被災者に配分する予定です。

 

7 義援金の課税上の取扱い

この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。各金融機関等での振込金受領書又は本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。

 

8 領収書の発行

  寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望する場合、申し出により後日領収書を発行します。

 

平成26年8月22日制定。

平成26年8月25日改正。

平成26年8月26日改正。

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