‘お知らせ’一覧
災害ボランティア登録について
三好市社会福祉協議会では、「災害ボランティア登録」を受付しています。この制度は、東日本大震災のような大規模災害を想定し、災害ボランティアとして活動する意欲のある個人または団体(企業やボランティアグループ等)を対象として、事前登録していただき、市内外の災害支援における迅速な支援活動を可能にするものです。 登録した方には、三好市社会福祉協議会から災害発生後、ボランティア人員を必要とする際に協力依頼をさせていただきます。
(登録要件)
●登録しようとする年度の4月1日現在で15歳以上の方
※未成年の場合は、保護者の同意が必要です。
※登録した個人情報のうち、必要な事項については、他の登録者及び関係機関に提供さ
せていただきますのでご了承ください。
(登録後の流れ)
1 平時から災害ボランティアに関する研修に参加し、災害に関する意識を高めます。
2 大規模な災害が発生した際に、災害ボランティアセンターの設置や運営、現場での
活動を依頼します。
(申し込み)
直接、三好市社会福祉協議会ボランティアセンターへお申し込みください(電話不可)
(問い合わせ)
三好市社会福祉協議会
地域福祉課 ボランティアセンター担当
TEL 0883-72-5715
第9回 三好市社会福祉大会が開催されました。
平成26年11月9日(日)三好市池田総合体育館において、三好市内64の地区住民福祉協議会をはじめ福祉関係者が一堂に会し「みんなが主役、いきいきと誰もが暮らせるまちづくり」をテーマに、多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方々への顕彰ならびに本市の社会福祉の更なる充実を図るため開催されました。
ご協力いただいたボランティアのみな様ならびにご来場いただいたみな様には大変お世話になりました。
地区住民福祉協議会リーダー研修会を開催しました!
10月15日、池田総合体育館において市内の地区住協のリーダーが集まり研修をしました。
講師は聖カタリナ大学 高杉公人先生をお迎えし、これから策定がはじまる「第二次地域福祉活動計画」の活用方法や「災害時の支え合いマップ」を通したネットワークづくりについてご講演いただきました。
参加者は地域ごとのグループに分かれ、地元の地図を使って災害時の支え合いマップづくりを体験し、災害時要配慮者への具体的な支援方法や日ごろからの関わりの大切さを実感することができました。
地域福祉活動計画に関するアンケート結果報告について
三好市社会福祉協議会では小地域(地区住民福祉協議会等)を単位とした、「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」をめざし、各種の福祉事業に取り組んでいます。 このアンケートは、平成27年度から一定期間(5年)を活動期間とする第二次地域福祉活動計画を策定するにあたり、地域のみなさまから各地区の実情や福祉に対するご意見をお聞かせいただき、計画策定に活用させていただくものです。 各地区住民福祉協議会にご協力いただき、お取りまとめいただいたアンケート調査を集計いたしましたのでご報告いたします。
アンケート結果←PDF
アンケート結果から見える課題←PDF
「平成26年徳島県台風11号・12号災害義援金」(日赤)
平成26年徳島県台風11号・12号災害義援金
平成26年8月の台風11号と12号の影響による激しい雨のため、徳島県では冠水や土砂災害が発生し、多数の家屋が倒壊するなどの深刻な被害が生じています。この災害で 被災された方の生活再建の一助とするため義援金を募集いたします。 この義援金は全額が徳島県に設置される義援金配分委員会を通じて、被災された方に届けられます。
義援金名称 平成26年徳島県台風11号・12号災害義援金
受付期間 平成26年8月27日(水)~平成26年10月31日(金)まで
支援期間・支援方法など
1. 受付方法
1)窓口受付
日本赤十字社徳島県支部 徳島市庄町3丁目12-1
受付時間:午前9時30分~午後5時まで(※土日及び祝日は除く。)
2)銀行振込
(1)阿波銀行 鮎喰支店 普通 1220147 口座名義:日本赤十字社徳島県支部 支部長 飯泉嘉門
(2)徳島銀行 加茂名支店 普通 8557234 口座名義:日本赤十字社徳島県支部 支部長 飯泉嘉門
(3)郵便振替(ゆうちょ銀行・郵便局)現在開設手続き中です。
※同一金融機関の本支店間の窓口による振込手数料は無料となります。
※上記金融機関の窓口には、専用振込用紙を準備しておりますので、お申し出ください。
(ATM、インターネットバンキング、ダイレクトバンキングを除く)
※上記(1)(2)の口座をご利用で、受領証の発行をご希望の場合は、その旨を 徳島県支部あてにご連絡をお願いいたします。
(所得税等の税控除を受ける際には、受領証が必要です)
[義援金募集に関するお問い合わせ先]
日本赤十字社徳島県支部 事務局総務課 TEL:088-631-6000 FAX:088-631-6100
「丹波市豪雨災害義援金」について
1 趣 旨
平成26年8月16日から発生した豪雨は、兵庫県内各地に大きな被害をもたらし、特に丹波市では猛烈な降雨により大規模な土砂災害が発生し尊い人命が失われ、多数の住宅が全半壊、床上浸水等の被害を受け、同市に災害救助法が適用されました。 兵庫県共同募金会(以下「本会」という。)は、この災害で被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。
2 義援金の名称
「丹波市豪雨災害義援金」
3 受付期間
平成26年8月25日(月)から平成26年10月31日(金)まで
4 義援金受入れ
(1)郵便振替口座(受付期間内は、送金手数料免除)
金融機関 ゆうちょ銀行又は郵便局
口座番号 00930-1-165874
加入者名 兵庫県共同募金会災害義援金
【通信欄に「丹波市豪雨災害義援金」と記入してください】
(2)現金書留(受付期間内は、郵便料金免除)
宛先 〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター内
社会福祉法人兵庫県共同募金会 あて
【郵便物の左上部に「救助用」と記入してください】
5 義援金の拠出
本会で取りまとめた義援金は、丹波市が設置する「丹波市豪雨災害義援金配分委員会」に拠出し、同委員会を通じて被災者に配分します。
6 義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。各金融機関等での振込金受領書又は本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。
7 領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望する場合、申し出により後日領収書を発行します。
8 その他
災害義援金のみを取り扱い、救援物資・物品は取り扱いません。
9 問合せ先
社会福祉法人兵庫県共同募金会 〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター内
(TEL)078(242)4624 (FAX)078(242)4625
(E-mail) info@akaihane-hyogo.or.jp
平成26年広島県大雨災害義援金募集
広島県では8月19日からの大雨により、広島市安佐南区及び安佐北区において大規模な土砂災害が発生し、死者及び行方不明者の多くの犠牲者が出ています。また、家屋の損壊も多数発生したため、広島市に災害救助法が適用されました。
広島県共同募金会では被災者支援のため、次のとおり義援金を受け付けます。
1 義援金名
平成26年広島県大雨災害義援金
2 募集期間
平成26年8月22日(金)から 同年12月26日(金)まで
3 受付方法
(1)口座振込み
金 融 機 関 | 口 座 番 号 | 口 座 名 義 |
広島銀行 三川町支店 | 普通 0620947 | 社会福祉法人 広島県共同募金会 |
※全国地方銀行協会加盟の銀行の窓口で、振り込み手数料が無料扱いとなります。
窓口にて「広島県大雨災害義援金」である旨,お申し出ください。 |
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広島県信用農業協同
組合連合会 本所 |
普通 0004791 | 社会福祉法人 広島県共同募金会 |
※広島県内のJAバンクの窓口で、振り込み手数料が無料扱いとなります。
窓口にて「広島県大雨災害義援金」である旨,お申し出ください。 |
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ゆうちょ銀行 | 00920-5-234852 | 社会福祉法人 広島県共同募金会
(広島県大雨災害義援金) |
※全国のゆうちょ銀行の窓口で、振り込み手数料が無料扱いとなります。
窓口にて「広島県大雨災害義援金」である旨,お申し出ください。 |
なお、救援物資の取り扱いはいたしておりません。
(2)現金書留について
宛先 〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2 広島県社会福祉会館内
社会福祉法人 広島県共同募金会
※ 宛名のところに「救助用」と明記してください。
・郵送料無料扱い期間 平成26年8月25日(月)~12月26日(金)まで
(3)現金持参
広島県共同募金会及び県内各市町共同募金委員会で受け付けます。
4 義援金の取扱い
広島県、広島県共同募金会、日本赤十字社広島県支部、NHK広島放送局及び
NHK厚生文化事業団による義援金配分委員会を通じて、被災者へ配分いたします。
5 領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、住民税)を希望される場合は、
別紙「領収書希望者名簿」に必要事項を記入のうえ、本会へ送付してください。
後日、本会より領収書を発行いたします。
※ 平成26年8月22日施行
8月25日改正(第5版)
京都府豪雨災害義援金の募集について
「平成26年8月京都府豪雨災害」義援金募集要綱 第3版
社会福祉法人 京都府共同募金会
1 趣 旨
平成26年台風11号による豪雨及び平成26年8月15日からの豪雨により被災された方への援護の一助として、京都府共同募金会(以下「本会」という)は、京都府内の被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施します。
2 義援金の名称
平成26年8月京都府豪雨災害義援金
3 受付期間
平成26年8月25日(月)から平成26年10月31日(金)まで
4 義援金受入れ口座
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
京都銀行 | 府庁前 | 普通預金
4148917 |
社会福祉法人
京都府共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00930-8-173272 | 平成26年8月京都府豪雨災害義援金 |
※京都銀行から振込の場合は、備考欄に「平成26年8月京都府豪雨災害」とご記入ください。
※京都銀行本店・支店間の窓口からの振込・ATM及びインターネットバンキングでの振込については、手数料は無料。
※ゆうちょ銀行及び郵便局の貯金窓口からの振込手数料は無料。
※ATMによる通常払い込みは有料となります。
なお、義援物資の取扱はいたしておりません。
5 現金書留による義援金の送金について(料金免除※)
(宛先)〒604-0874 京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375番地
社会福祉法人 京都府共同募金会
※宛名のところに「救助用」と明記の上、送金ください。
6 義援金の配分
義援金については、「京都府災害義援金募集・配分委員会」で取りまとめを行い、配分基準に基づき被災地の各市町村を通じて、被災者に配分する予定です。
7 義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当します。各金融機関等での振込金受領書又は本会発行の領収書をもって税法上の優遇措置対象となります。
8 領収書の発行
寄付者が義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望する場合、申し出により後日領収書を発行します。
平成26年8月22日制定。
平成26年8月25日改正。
平成26年8月26日改正。
「平成26年徳島県台風11・12号災害義援金」の募集について
台風11・12号の暴風雨等により、那賀町に災害救助法が適用されたほか、県内各地に家屋の倒壊、浸水等の大きな被害が生じました。
徳島県共同募金会は、この災害で被災した方々を支援するため、義援金の募集を次のとおり実施します。
1 義援金の名称
平成26年徳島県台風11・12号災害義援金
2 受付期間
平成26年8月27日(水)から同年10月31日(金)まで
3 義援金の受付方法
(1)振込・振替の場合
金融機関 口座番号 口座名義
阿波銀行 昭和町支店 (普) 1104380 社会福祉法人 徳島県共同募金会
窓口にて「徳島県台風災害義援金」である旨申し出てください。
阿波銀行本店・支店の窓口からの振り込みは、10月31日まで無料となります。
金融機関 口座番号 口座名義
徳島銀行 昭和町支店 (普) 8508491 社会福祉法人 徳島県共同募金会
窓口にて「徳島県台風災害義援金」である旨申し出てください。
徳島銀行本店・支店の窓口からの振り込みは、10月31日まで無料となります。
金融機関 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行 00930-5-274449 徳島県共同募金会 災害義援金
振込票の通信欄に「徳島県台風災害義援金」と記入してください。
振替手数料は、10月31日まで無料となります。
(2)現金書留の場合
宛 先
〒770-0943
徳島市中昭和町1丁目2番地 徳島県立総合福祉センタ-内
社会福祉法人 徳島県共同募金会
宛名のところに「救助用」と明記してください。
郵便料金が、10月31日まで無料となります。
(3)現金の場合
事務局で受付けます。
4 義援金の配分
徳島県、日本赤十字社徳島県支部、本会、報道機関などで構成される、義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
5 領収書の発行
寄付者が、義援金について税制上の優遇措置(所得税、法人税)を希望される場合は、下記の事項を記入のうえ、徳島県共同募金会へ送付してください。 後日、領収書を送付します。
≪記≫
NO.・ご氏名(領収書宛名)・ご送付先(郵便番号・住所)・寄付額・送金日
◎社会福祉法人 徳島県共同募金会 行き
◎Mail tokukyobo@mb2.tcn.ne.jp / Fax 088-655-2359
6 その他
義援金のみを取り扱うものとします。
「賛助会員」募集について
平成26年度 社協賛助会員募集のお願いについて
市民みなさまの福祉活動への協力と参加をすすめるため賛助会員制度を取り入れています。
賛助会員とは、三好市社会福祉協議会の趣旨、活動に賛同していただける市民や企業のみなさまに、会費を納めていただき、地域福祉事業の実施について、ご支援いただくものです。ご協力いただきました賛助会費は、高齢者・障害者の生活支援や地区住民福祉協議会の活動支援、広報紙の発行など、地域に還元できる事業に活用させていただきます。 一般・特別賛助会員は、毎年8月を増強月間とし各地区住民福祉協議会を通じて、自治会、婦人会、協力員等のみなさまにご協力いただき募集しています。
本年度も三好市の福祉活動推進のために、一人でも多くの皆さまのご支援とご協力を賜りたく謹んでお願い申し上げます。
みなさまのご協力をお待ちしています。
賛助会費募集チラシ←PDF